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兵庫県の建設業者が知っておくべき建設業許可の取り方|行政書士が徹底解説

兵庫県 建設業許可 行政書士

兵庫県で建設工事を請け負う場合、一定規模以上の工事には建設業許可が必要です。無許可で許可が必要な工事を行うと法律違反となり、罰則の対象になります。

■ 建設業許可が必要な工事

建設業許可が必要となる工事は、建築一式工事で1,500万円以上、その他の工事で500万円以上の場合です。元請業者から許可取得を求められるケースも増えており、事業拡大を見据えた早期取得が推奨されます。

■ 許可取得の要件

許可取得の主な要件は4つあります。経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎(自己資本500万円以上)、誠実性・欠格要件です。

■ まとめ

兵庫県内で建設業を営む企業にとって、適切な許可取得・維持管理は事業の信頼性を高める重要な要素です。行政書士に依頼すれば書類収集から申請まで一括対応してもらえます。