Medical & Welfare

兵庫県の医療・福祉事業所が押さえるべき許認可と行政書士・社労士の活用

兵庫県 介護事業 許認可 行政書士 社労士

兵庫県で訪問介護・通所介護・障害福祉サービスなどの事業所を開設・運営するには、複雑な指定申請と運営基準への適合が求められます。

■ 指定申請の窓口

政令市(神戸市)は市独自で指定権限を持ち、中核市(姫路市・尼崎市・西宮市・明石市など)も一部サービスで指定権限を持ちます。

■ 処遇改善加算

処遇改善加算は職員の賃金改善に直結する重要な加算で、申請書類の作成を行政書士・社労士が支援します。

■ まとめ

兵庫県内の医療・福祉事業者を専門に支援する士業事務所も増えており、早めの相談が安定した事業運営への第一歩です。