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兵庫県で遺言書を作成するには|自筆証書遺言・公正証書遺言の違いと行政書士・弁護士の役割

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「自分の財産を確実に希望通り引き継いでもらいたい」――そのような思いを実現するのが遺言書です。

■ 自筆証書遺言

全文・日付・氏名を自筆で書き、押印するだけで作成できます。2020年から法務局(遺言書保管制度��に預けることができるようになりました。

■ 公正証書遺言

公証人が遺言者の口述を基に作成する公正証書で、証人2人の立会いが必要です。原本が公証役場に保管されるため安全性が高いです。

■ まとめ

行政書士は遺言書の内容を整理するヒアリング・文案作成を担当します。弁護士は特に遺留分への対応・遺言執行者としての役割を担います。