「自分の財産を確実に希望通り引き継いでもらいたい」――そのような思いを実現するのが遺言書です。
■ 自筆証書遺言
全文・日付・氏名を自筆で書き、押印するだけで作成できます。2020年から法務局(遺言書保管制度��に預けることができるようになりました。
■ 公正証書遺言
公証人が遺言者の口述を基に作成する公正証書で、証人2人の立会いが必要です。原本が公証役場に保管されるため安全性が高いです。
■ まとめ
行政書士は遺言書の内容を整理するヒアリング・文案作成を担当します。弁護士は特に遺留分への対応・遺言執行者としての役割を担います。