働き方改革関連法は、中小企業にも時間外労働の上限規制・有給休暇の取得義務・同一労働同一賃金などの対応を求めています。
■ 時間外労働の上限規制
原則として月45時間・年360時間が上限です。社労士は36協定の作成・締結・届出を支援します。
■ 同一労働同一賃金
正社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁じています。社労士は賃金規程・手当の見直しを支援します。
■ まとめ
兵庫労働局の雇用環境・均等部では働き方改革に関する相談を無料で受け付けています。社労士と連携して計画的に対応しましょう。
Work Style Reform
働き方改革関連法は、中小企業にも時間外労働の上限規制・有給休暇の取得義務・同一労働同一賃金などの対応を求めています。
原則として月45時間・年360時間が上限です。社労士は36協定の作成・締結・届出を支援します。
正社員と非正規社員の不合理な待遇差を禁じています。社労士は賃金規程・手当の見直しを支援します。
兵庫労働局の雇用環境・均等部では働き方改革に関する相談を無料で受け付けています。社労士と連携して計画的に対応しましょう。